さて今回は介護老人福祉施設です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は
・介護老人福祉施設の意義・目的
・介護老人福祉施設サービス利用者の特性
・介護老人福祉施設の内容・特徴
となっています。
さて、介護老人福祉施設、通称「特養」です。
一般的には、特別養護老人ホームと呼ばれていますが、
これは老人福祉法上の呼び方で、
同法上で建てられた特別養護老人ホームが、
介護保険法上の指定を受け、介護老人福祉施設となります。
違いは、老人福祉法上の特別養護老人ホームは、
65歳以上の高齢者を対象としているのに対し、
介護保険法上の介護老人福祉施設は、
40歳以上の要介護者を対象としています。
時折、「介護老人福祉施設は40歳以上は利用できない」
という問題がでてきますが、これは×です。
【目的】
介護老人福祉施設では、
退所・居宅復帰へ向けての支援をしていくこととなる。
その一方、長期にわたる支援も必要であり、
ターミナルケアも重要な援助課題となることを
押さえておく必要がある。
【人員基準】
医師
必要数
生活相談員
入所者数が100名に1人。
看護職員または介護職員
入所者数3名に1人。看護職員は別途規定あり。
栄養士
1名以上
機能訓練指導員
1名以上
介護支援専門員
入所者数100名に1人
【運営基準】
管理者は、計画作成担当介護支援専門員に
施設サービス計画を作成させる。
週2回の入浴又は清拭。
入所者が病院等に入院する必要が生じた場合、
入院後おおむね3ヶ月以内に退院する必要が明らかなときは、
退院後再び入所できるよう配慮しなければならない。
【利用者負担】
おむつ代は徴収することができない。
(保険給付の対象)
低所得者に対しては「特定入所者介護サービス費」が給付される。
【ユニット型】
少数の居室、又はその居室に隣接して設置される
共同生活室によって構成される場所を「ユニット」という。
1ユニットの定員はおおむね10名以下とする。
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- 第8回:基本テキスト第2巻/第3編:介護保険施設/第2章:介護老人福祉施設
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