第4日目:基本テキスト第1巻/第2編:介護保険制度/第4章:保険給付の手続・種類・内容

さて今回は保険給付の手続・種類・内容です。
まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は



要介護認定および要支援認定
要介護認定等の手続
介護認定審査会
保険給付通則
保険給付の種類
保険給付の内容
介護報酬
支給限度額
現物給付
審査・支払
利用者負担
保険給付の制限


となっています。





さて、要介護等認定に関する項目です。

ここは、申請から認定までについての流れを見ていきましょう。



【1.申請】

介護保険のサービスを利用するために絶対必要です。

申請には「新規認定申請」と「更新認定申請」があります。

(申請書の様式は同じです)

申請は本人が行いますが、一部代行できる者がおり、

主に



家族
親族
居宅介護支援事業者
介護保険施設
地域包括支援センター
社会保険労務士


あたりを押さえておけばよいでしょう。



そのうち、居宅介護支援事業者・介護保険施設は厚生労働省令に定める(簡単に言うと、以前申請に関して不正を行っていない事業所・施設)となっていますので、「すべての」居宅介護支援事業者・介護保険施設ではないことに注意してください。



【2.認定調査】

申請を行うと、認定調査員が居宅等に訪問し、認定調査を行います。

ここでは、認定調査に携わることができる者に関して述べます。



新規認定:

市町村職員と指定市町村事務受託法人



更新認定:

市町村職員と指定市町村事務受託法人及び居宅介護支援事業者・介護保険施設等の介護支援専門員に痛委託できる。

とあります。



すなわち、民間の介護支援専門員の立場から考えると、

「新規認定調査はできないが、更新認定調査はできる。

あとは市町村職員はどれでもできる。」



ぐらいつかんでおけば大丈夫です。





【3.一次判定】

認定調査の項目(82項目)から算出された

要介護認定等基準時間に基づいてでた結果です。



【4.二次判定】

一次判定の結果・特記事項・医師の意見書等をもとに、

市町村の合議体(介護認定審査会)で出た判定です。

最終的にこれが被保険者の要介護等認定結果となります。



*介護認定審査会

原則市町村単位でおかれる
定数は5名標準。
任期は2年(再任可)


続いて、介護保険の保険給付に関してです。



まず、保険給付の種類です。(カッコ内は要支援者に対するもの)

居宅介護サービス費(介護予防サービス費):居宅におけるもの
施設介護サービス費(なし)介護保険施設に入所する場合の介護に関わるもの
居宅介護サービス計画費(介護予防サービス計画費):ケアプラン作成に関わるもの
地域密着型サービス費(地域密着型介護予防サービス費):地域密着型サービスの利用に関わるもの)
特定福祉用具購入費(特定介護予防福祉用具購入費):福祉用具購入に関するもの
住宅改修費(介護予防住宅改修費):住宅改修に関わるもの
高額介護サービス費(高額介護予防サービス費):世帯による高額介護費に関するもの


などがあります。



細かくは別途見ていくとして、ポイントは、

 「要支援者は介護保険施設に入所できない」



ということです。

意外に忘れられがちなので。

さて、保険給付の方法です。

ズバリ

  「償還払い」と「代理受領による現物給付」

この2つですので覚えてください。

ここでいう「現物給付」は「介護保険のサービス」のことです。

「現物」というと、目に見えるものをイメージしがちですが、

そうではないので注意。

(福祉用具購入・住宅改修など目に見えるのですが、

これらは原則償還払いになるんですね。ややこしい・・・。)



あともささっと。支給限度額は4つ。

公平性を期するために定められているものです。



1.区分支給限度基準額

これは居宅サービスにおける月ごとの給付上限額です。要支援2~要介護5の7段階あります。(介護保険施設に関しては適用なし。注意。)



2.種類支給限度基準額

マイナーな支給限度基準額です。

例えば、田舎(失礼・・・)にデイサービスが1箇所しかなく、

その地域に100名の要介護者等がいた場合、

全員が「毎日デイサービスに行きたい!」

といっても受け入れることができませんよね。



そういう場合、

被保険者証に



 「通所介護種類支給限度基準額 ○○単位(まで利用可)」



といった記載をし、

全員が公平に利用できるように上限を決めちゃうんですね。

(あまり見たことはありませんが・・・。)



3.福祉用具購入費支給限度基準額

これはメジャー。

毎年10万円

(毎年:4月~3月。もちろん1割は自己負担なので給付は9万円)

まで福祉用具購入可能ということです。福祉用具に関しては後述。



4.住宅改修費支給限度基準額

これもよくご存じかと。

1住宅20万円まで住宅改修で利用できるということでしたね。

(1割負担なので、2万円は自己負担。18万が給付。

引っ越しするともう一度使え、

3段階要介護度があがると同じ住宅でももう1度使えます。)



介護保険の審査に関しては「国民健康保険団体連合会」

(国保連:こくほれん)が行います。


磁気媒体等により翌月10日までに請求書を送り、

翌々月末頃に報酬が支払われます。


(例) 4月1日~30日までのサービス提供

5月10日までに国保連へ請求書を提出

6月末日頃に報酬が支払われる

といった流れです。



最後に利用者負担について。よく出てくるのはおむつ代。

「介護保険施設とショートステイは保険給付」=利用者に負担してもらうことができない。

ということです。



通所介護などはおむつ代を利用者から受領することができますよ。

間違いないように。

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