第6回:基本テキスト第2巻/第1編:居宅サービスおよび介護サービス/第12章:福祉用具および介護予防福祉用具

さて今回は福祉用具および介護予防福祉用具です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・福祉用具の意義・目的 
・福祉用具利用者の特性および福祉用具の機能、使用法 
・福祉用具の内容・特徴
・福祉用具と介護支援サービス
・介護予防福祉用具

となっています。


さて、福祉用具に関してです。
介護保険では、福祉用具は貸与(レンタル)と販売(購入)に分かれます。

【福祉用具貸与の種目】

 車いす
 車いす付属品(クッションなど)
 特殊寝台(ギャッジベッドなど)
 特殊寝台付属品(サイドレールなど)
 床ずれ防止用具
 体位変換器
 手すり
 スロープ(工事不要のもの)
 歩行器
 歩行補助杖(T字杖はダメ)
 認知症老人徘徊感知機器
 移動用リフト(吊り具のぞく。階段昇降機なども対象外)


要介護1・要支援1・2は赤文字のものしか貸与できない。
ただし、医師が認めた等の用件を満たす場合、
例外給付を受けることができる。


【特定福祉用具販売(購入)の種目】

 腰掛便座
 特殊尿器
 入浴補助用具
 簡易浴槽
 移動用リフトの吊り具の部分


【指定福祉用具貸与事業の人員基準】

福祉用具専門相談員:2人


【運営基準】

居宅サービス計画に福祉用具貸与が位置づけられる場合に、
福祉用具専門相談員は、その計画に福祉用具貸与が必要な理由が
記載されるように措置しなければならなく、

また介護支援専門員により、
少なくとも6月に1度その理由について検証がなされる必要がある。


【指定特定福祉用具販売の人員基準】

 福祉用具専門相談員:2人


【運営基準】
居宅サービス計画に特定福祉用具販売が位置づけられる場合に、
福祉用具専門相談員はその計画に特定福祉用具販売が
必要な理由が記載されるように措置しなければならない。

ちなみに、特定福祉用具販売の支給限度基準額は、
1事業年度に20万円(うち18万円保険給付)でしたね。

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