第5回:基本テキスト第2巻/第1編:居宅サービスおよび介護サービス/第11章:特定施設入居者生活介護および介護予防特定施設入居者生活介護

さて今回は特定施設入居者生活介護および介護予防特定施設入居者生活介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・特定施設入居者生活介護の意義・目的 
・特定施設入居者生活介護サービス利用者の特性 
・特定施設入居者生活介護の内容・特徴 
・特定施設入居者生活介護と介護支援サービス 
・介護予防特定施設入居者生活介護

となっています。


特定施設入居者生活介護とは、
有料老人ホーム、ケアハウス、適合高齢者専用賃貸住宅、
養護老人ホーム等の入居者を対象とする居宅サービスです。
(施設ですが居宅サービスとなりますので注意。)


【有料老人ホームについて】
有料老人ホームを開設するためには、
老人福祉法上届出が必要です、

 介護付
 介護保険の特定施設入居者生活介護の
 指定を受けることができます。

 住宅型
 訪問介護等は外部サービスで利用します。

 健康型:
 介護が必要になった場合は退去する契約となっています。


【人員基準】

 生活相談員
 利用者100名につき1人(1人以上は常勤)

 看護職員または介護職員
 要介護者3名につき1人・看護職員は30名までは1人

 介護職員は常に1人以上確保し、
 看護職員及び介護職員はいずれも1人以上は常勤

 機能訓練相談員
 1人以上

 計画作成担当者
 介護支援専門員が利用者100名に1人以上


【運営基準】
居室は個室もしくは4名以下とする。
入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて
指定特定施設入居者生活介護以外のものが提供する
介護サービスを利用することを妨げてはならない。
計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成する。
1週間に2回以上の入浴・清拭を実施する。


【外部サービス利用型特定施設入居者生活介護】
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護とは、
特定施設入居者生活介護の事業で、
その特定施設の従業者が特定施設サービス計画の作成、
安否確認等を行い、その特定施設が委託する指定居宅サービス
事業者によって入浴、排泄、食事等の介護
その他日常生活上の世話、
機能訓練が行われるものをいいます。


【人員基準】

 生活相談員
 利用者100名に1人以上(常勤1人以上)

 介護職員
 要介護者10名につき1人

 計画作成担当者
 利用者100名に1人以上


【運営基準】
個室1名とする。
ただし夫婦などである場合は2名でも可。

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