さて今回は高齢者の権利擁護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は
・高齢者虐待
・成年後見制度
・地域福祉権利擁護事業
となっています。
【成年後見制度】
法定後見制度
後見・保佐・補助
任意後見制度
事前に後見人を選任しておく。
後見監督人を別途おき、任意後見人に不正等があった場合、
後見監督人の報告等により、解任することができる。
【日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)】
都道府県・政令指定都市社会福祉協議会が実施主体
(窓口は市町村社会福祉協議会)
認知症などにより判断能力の低下が見られる利用者が利用可能。
(身体障害のみでは利用できません。)
<内容>
要介護認定等の申請手続きの援助
サービス事業者等との契約・解約
居宅サービス計画等の作成の際に立ち会う
介護保険サービスの利用料の支払いの援助
など
【高齢者虐待防止法】
2006年4月より施行
高齢者
65歳以上の者
養護者
高齢者を養護する養介護施設従業者以外のもの。
虐待とは
心理的虐待:暴言等
ネグレクト:介護放棄
経済的虐待:勝手に財産等を処分する
などがあります。
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