第3日目:基本テキスト第1巻/第2編:介護保険制度/第3章:被保険者

さて今回は被保険者です。
まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は



被保険者の概念
強制適用
被保険者の資格要件
住所認定の基準
適用除外
資格取得の時期
資格喪失の時期
届出
住所地特例
被保険者証


となっています。



被保険者ですが、

第1号被保険者

市町村の区域内に住所を有する65歳以上

第2号被保険者

市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者



は絶対です。



第2号被保険者の医療保険加入者は忘れがちですが、

保険料を納める際、医療保険料と一緒に徴収されることを

覚えておけば大丈夫ですよ。



介護保険には、強制適用(強制加入)という概念が存在します。

特に第2号被保険者の場合、

介護保険の保険事故に該当する(介護保険を使う)ためには

16の特定疾病にかかるしか方法がないですよね。



そうなると、

ほとんどの人が



 「保険料払うのや~めた」



となるのは目に見えています。

故に、該当する対象者は全員加入しなければならないのです。



しかし、その強制適用にも例外があります。

いわゆる適用除外というものです。これは、



施設に入所し、その施設で介護保険によるサービスを受ける可能性が低い。
その施設において、介護保険以外で介護に相当するサービスの提供を受けている。
40歳以上の者が多く入所している実態がある


といった施設(適用除外施設)において、

介護保険の適用から除外されるというものである。



具体的に

身体障害者療護施設
生活保護法救護施設
労災保険特別介護施設
重症心身障害児施設
ハンセン病療養所
などがあります。



続いて、資格得喪の時期に関してですね。



原則論

資格取得:ことが起こったその日(当日)
資格喪失:ことが起こったその次の日(翌日)

で覚えます。



例外を2つ出しておきます。

満年齢到達(40歳・65歳)の資格取得時期

→その前日(民法の規定)

第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合

→その当日(介護保険法の規定)

と覚えてくださいね。



引き続き、届出に関してのお話です。



まず、加入時の届出に関しては、

第1号第2号ともに特段の届出は必要ありません。


加入要件に達した場合、自動的に被保険者となります。

(事実発生主義)

それだけつかんでおけば大丈夫でしょう。

最後に「住所地特例」のお話をしたいと思います。



被保険者は、

市町村の区域内に住所を有することが原則(住所地主義)ですが、

一部例外があります。

これを「住所地特例」といいます。

これは、「住所地特例施設」に入居する場合に適用されます。



例えば、

A市に住む利用者がB市の住所地特例施設に入所した場合、

住民票はB市に移さなければならないので、

本来はB市が保険者になるのですが、

このケースの場合、A市が引き続き保険者となります。



なぜか?



それは、もし施設に関して住所地主義を突き通したら、

施設がある市町村ばかりが介護給付費を

負担しなくてはならない状態となり、

不公平になってしまうからです。


もし皆さんが施設のたくさんある市町村の首長になったら、

財政圧迫する施設をこれ以上増やさないですよね。

下手すれば施設を減らしてしまうかもしれません。



こういうことを防ぐためにできた制度です。

ちなみに「住所地特例施設」は



介護保険施設(特養・老健・療養型)
特定施設(有料老人ホームなど)
措置(老人福祉法)における養護老人ホーム 
となります。覚えましょう!

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