さて今回は保険者および国、都道府県の責務等です。
まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は
・保険者
・保険者の事務
・介護保険の会計
・条例
・国の責務、事務
・都道府県の責務、事務
・医療保険者および年金保険者の事務
・審議会
となっています。
「保険」というと必ず存在するのが「保険者」と「被保険者」ですね。
今回はまず「保険者」についてお話しします。
「保険者」=市町村と覚えていただいて問題ありません。
厳密に言うと、市町村及び特別区となっていますが、
試験ではすべて市町村で表されます。
また、「一部事務組合」や「広域連合」が
保険者の代わりに保険事務等を行うことがありますが、
地域の実情により規約が定められるため、
試験には出にくいようです。
(言葉は頭に置いてくださいね。)
保険者の事務はあまり出てきませんのが一部ご紹介します。
被保険者の資格管理に関する事務(被保険者証の発行などですね。)
要介護認定に関する事務(新規の認定は市町村がすることになりましたね。また、介護認定審査会の設置もします。)
保険給付に関する事務(償還払いの保険給付:高額介護サービス費・福祉用具購入費・住宅改修費など。)
保険料に関する事務(第1号被保険者の保険料を決めます。)
などが中心です。
あと、市町村では「市町村介護保険事業計画」をたてます。
さて、国・都道府県の責務・事務に話を移していきますね。
国:制度全般の基準決定
要介護等認定
介護報酬
事業者人員等
第2号被保険者負担率等
都道府県
財政安定化基金の設置
事業所施設指定事務
介護支援専門員登録等事務
介護保険審査会の設置など
くらいを押さえておきましょう。
あと、都道府県は市町村介護保険事業計画の助言を行います。
最後に医療保険者・年金保険者の事務をざっと。
【医療保険者】
第2号被保険者から介護保険料を医療保険料と一緒に徴収し支払基金に納入。
【年金保険者】
第1号被保険者のうち特別徴収対象者の介護保険料を天引きし、市町村に納入。
ここはイメージで。
PS
市町村設置 :介護認定審査会
都道府県設置 :介護保険審査会
早めに覚えちゃいましょう。
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- 第2日目:基本テキスト第1巻/第2編:介護保険制度/第2章:保険者および国、都道府県の責務等
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