さて今回は被保険者です。
まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は
被保険者の概念
強制適用
被保険者の資格要件
住所認定の基準
適用除外
資格取得の時期
資格喪失の時期
届出
住所地特例
被保険者証
となっています。
被保険者ですが、
第1号被保険者
市町村の区域内に住所を有する65歳以上
第2号被保険者
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
は絶対です。
第2号被保険者の医療保険加入者は忘れがちですが、
保険料を納める際、医療保険料と一緒に徴収されることを
覚えておけば大丈夫ですよ。
介護保険には、強制適用(強制加入)という概念が存在します。
特に第2号被保険者の場合、
介護保険の保険事故に該当する(介護保険を使う)ためには
16の特定疾病にかかるしか方法がないですよね。
そうなると、
ほとんどの人が
「保険料払うのや~めた」
となるのは目に見えています。
故に、該当する対象者は全員加入しなければならないのです。
しかし、その強制適用にも例外があります。
いわゆる適用除外というものです。これは、
施設に入所し、その施設で介護保険によるサービスを受ける可能性が低い。
その施設において、介護保険以外で介護に相当するサービスの提供を受けている。
40歳以上の者が多く入所している実態がある
といった施設(適用除外施設)において、
介護保険の適用から除外されるというものである。
具体的に
身体障害者療護施設
生活保護法救護施設
労災保険特別介護施設
重症心身障害児施設
ハンセン病療養所
などがあります。
続いて、資格得喪の時期に関してですね。
原則論
資格取得:ことが起こったその日(当日)
資格喪失:ことが起こったその次の日(翌日)
で覚えます。
例外を2つ出しておきます。
満年齢到達(40歳・65歳)の資格取得時期
→その前日(民法の規定)
第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合
→その当日(介護保険法の規定)
と覚えてくださいね。
引き続き、届出に関してのお話です。
まず、加入時の届出に関しては、
第1号第2号ともに特段の届出は必要ありません。
加入要件に達した場合、自動的に被保険者となります。
(事実発生主義)
それだけつかんでおけば大丈夫でしょう。
最後に「住所地特例」のお話をしたいと思います。
被保険者は、
市町村の区域内に住所を有することが原則(住所地主義)ですが、
一部例外があります。
これを「住所地特例」といいます。
これは、「住所地特例施設」に入居する場合に適用されます。
例えば、
A市に住む利用者がB市の住所地特例施設に入所した場合、
住民票はB市に移さなければならないので、
本来はB市が保険者になるのですが、
このケースの場合、A市が引き続き保険者となります。
なぜか?
それは、もし施設に関して住所地主義を突き通したら、
施設がある市町村ばかりが介護給付費を
負担しなくてはならない状態となり、
不公平になってしまうからです。
もし皆さんが施設のたくさんある市町村の首長になったら、
財政圧迫する施設をこれ以上増やさないですよね。
下手すれば施設を減らしてしまうかもしれません。
こういうことを防ぐためにできた制度です。
ちなみに「住所地特例施設」は
介護保険施設(特養・老健・療養型)
特定施設(有料老人ホームなど)
措置(老人福祉法)における養護老人ホーム
となります。覚えましょう!
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