第4回:基本テキスト第2巻/第1編:居宅サービスおよび介護サービス/第9章:短期入所生活介護および介護予防短期入所生活介護

さて今回は短期入所生活介護および介護予防短期入所生活介護です。まずこの範囲で学習する介護支援専門員基本テキストの目次は

・短期入所生活介護の意義・目的 
・短期入所生活介護サービス利用者の特性 
・短期入所生活介護の内容・特徴 
・短期入所生活介護と介護支援サービス 
・介護予防短期入所生活介護

となっています。


短期入所生活介護は要介護者等が施設において
リハビリテーションなどの訓練を受け機能を回復し、
施設で社会関係や仲間を作り、
社会的な接触を広げ、要介護者等の気持ちをリフレッシュさせる、
まさに利用者本人の視点から見たショートステイです。


【サービス提供事業者】
 特別養護老人ホーム
 養護老人ホーム
 病院・診療所
 介護老人保健施設
 特定施設入居者生活介護を提供する有料老人ホーム
 特定施設入居者生活介護を提供する軽費老人ホーム

が都道府県知事の指定を受け、短期入所生活介護を提供する。(みなし指定なし)


【短期入所生活介護の形態】

 単独型
 老人短期入所施設のように、単独で短期入所できるもの

 併設型
 特別養護老人ホーム等本体施設に併設して短期入所できるもの

 空床利用型
 特別養護老人ホームの空きベッドを活用して短期入所できるもの


【短期入所生活介護の利用要件】
連続利用は30日とする。(31日目より全額自己負担)
認定有効期間のおおむね半分を超えない利用が目安。

*在宅生活維持の観点より
また、介護負担軽減の意味合いで使われることが多いが、
単身者でも利用可能である。


【人員基準】
 医師:
 1名以上

 生活相談員
 利用者100名までは1人以上(20名未満の場合は非常勤で可)

 介護職員または看護職員
 利用者3名に1人以上(20名未満の場合は非常勤で可)

 機能訓練指導員
 1人以上(兼務可)


【利用定員】
単独型は20名以上。
併設型は20名未満でも可。


【運営基準】
管理者は相当期間以上(おおむね4日間以上)
継続して利用することが予定される利用者に対して、
短期入所生活介護計画を作成する。
「説明」「同意」「交付」
1週間に2回以上の入浴または清拭を実施する。

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